小型船舶とは
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶と定義されています。ただし、総トン数20トン以上のプレジャーボートでも、次の要件の全て を満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
・一人で操縦を行う構造である船舶
・長さが24メートル未満である船舶
・スポーツもしくはレクリエーションのみに用いられる船舶(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
また、次の要件の全てを満たすボートに、免許は要りません。
1.長さが3メートル未満であるボート(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。 (なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は地方運輸局等にご確認ください。)
2.推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるボート
3.直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶
4.その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等
→これにより、例えば、上記3.の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要です)
小型船舶免許の区分
かつて小型船舶免許は、1級から5級までの5区分でしたが、現在の免許区分は、ボート・ヨット用の「1級」、「2級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。
*2007年4月現在
1級は、外洋免許という位置づけで、正確には
1級小型船舶操縦士といいます。
2級は、沿岸免許で、同じく
2級小型船舶操縦士です。
2級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分がありますが、エンジン出力は、従来の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。
水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を取得しなければなりません(1級・2級の免許では操縦できません)。「1級」、「2級」が車の免許なら、「特殊」はさしずめバイクの免許といったところでしょうか。
ちなみに20トン以上のプレジャーボートは、長さ24メートル未満のものまで1級または2級の免許で操縦可能です。
人を運ぶ船は、特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人を運ぶ小型船舶の船長になりたい人は、通常の試験(小型船舶士操縦試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月1日以降の新規免許取得者のみ)。
小型船舶の免許証
・免許証は「小型船舶操縦免許証」に名称が変わりました(現在、海技免状を持っている人は、当該海技免状の有効期間内はそのまま使えます。更新時に新しい免許証に引き換えられます)。
・1級(もしくは2級)と特殊の両方の免許を取得している人には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免許証が交付されます。
・小型船舶免許申請用紙等は、運輸局等の受付窓口で無料にて配布しています。
・特殊の免許を取得している人が、後日、1級(2級)の免許を取得した場合、新たに発行される操縦免許証は1級(2級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交付日から5年間になります。(1級(2級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場合もこれと同じ)
・免許の申請は、住所等を表示するため、初回は「本籍の記載のある住民票の写し」が必要です。
・免許の申請など各申請に必要な写真のサイズは、パスポート申請用のサイズ (縦45mm×横35mm)に統一されています。
船舶免許証の有効期限
・操縦免許証は5年間有効です。
・更新講習は、各免許区分とも共通です。(1級(2級)と特殊の両方を所有している場合は、1回の受講で更新できます。)
・平成15年5月以前より免許を持っている人が、同年6月以降初めて更新や紛失等による再交付の手続きを行う場合は、「本籍の記載のある住民票の写し」が必要です。